今回は学校運営協議会の責任についてお話をしたいと思います。
学校運営協議会と聞くと、PTAとの違いは何?ということをよく聞かれます。
そして、意外にも学校運営協議会委員になっても知らなかった、分からなかったということはよく聞く話だったりするのです。
今回は学校運営協議会の委員とは何なのか?そして、どんな責任が発生するのか?について詳しく掘り下げていきましょう。
そもそも学校運営協議会制度とは
そもそも学校運営協議会制度とは何なのか?について簡単に説明していきましょう。
学校運営協議会制度とは、保護者や、地域住民が一定の責任を持って、主体的に学校運営に参画するために、話し合う場です。
今までは校長先生が考えて、校長先生がすべてを決め、その決定には従うしかありませんでした。
でも、学校というのは地域の教育部門です。地域・保護者が子供たちを育てて欲しいというニーズを持っているのに、学校の勝手な想いだけで子供たちを育てていく…なんて本当に良いの?という想いから出来上がったのが学校運営協議会なのです。
学校運営協議会では校長、地域代表、保護者代表、教育委員会などいろんな人達が同じ立場として学校の運営について話し合っていきます。
これにより、学校は校長の一存では決められなくなりますが、より地域・保護者から求められる人材に近い学校運営になり、学校としても地域の意見が反映された教育を行っているという意識も生まれやすくなります。
学校運営協議会には一定の権限がある
ここで今まで学校に関わっていた組織である、PTAや、学校評議員制度とはどう違うのか?ということが気になってきますね。
PTAはあくまでも学校の先生や、保護者の【学びの組織】です。
そして、学校評議員は学校が正しく運営されているか?という【評価の組織】です。
この2つの組織には実は権限がなく、学校の運営までは意見を述べても聞く必要がないものでした。
しかし、学校運営協議会には校長や、教育委員会と同等の権限が割り振られていて、意見を簡単に無視できないという性質を持っています。
これは地域や、保護者にとっては強力な権限でもあり、今までは「外部だから」で片付けられていた話であっても、切り捨てることができなくなりました。
ただし、子供たちや、地域全体の幸せのために意見をするという目的から外れた内容では受け入れられることはありません。
あくまでも、地域全体の幸せのために意見をするということが前提で、その上で地域の代表となっているということになります。
学校運営協議会委員になると特別職公務員となる
ここは多くの場所で説明をすっ飛ばされるところですが、学校運営協議会委員は地方公務員法で特別職にあたる公務員としての身分を有することになります。
公務員としての守秘義務はないのですが、児童生徒や、職員の個人的な情報を知り得る可能性があるので、守秘義務が定められることがあります。
そして、報酬や、交通費なども支払われます。
つまり、学校運営協議会はPTAや、学校評議員よりも大きく立場が上であり、その責任も重いということになります。
コレを知らずに任命され、委員になったという方はかなり多いのではないでしょうか。
学校運営について円滑な運営を行うために、尽力するということはクレームだけ言って終わりではなく、運営をしているという当事者意識を持って、会合だけではなく、さまざまな活動に従事する可能性もあるのです。
学校運営協議会委員になりたい場合
学校運営協議会委員になりたい場合、そんなに簡単になれないとは思います。なぜならそれくらい責任がある立場になるからです。
しかし、学校運営協議会の場に出たり、PTA委員として参画していたり、地域で脚光を浴びていたりすると、自然と声がかかります。
なぜなら、学校運営協議会の本当の目的は地域と学校が繋がり、みんなで幸せになることだからです。
そして、学校運営協議会ではそのような地域のキーマンを探しています。だからこそ、自ら地域活動を率先して行っている場合は自然と活動がリンクしていくでしょう。