こんばんは。

教員支援ネットワーク T-KNITのいがぐりです。

普段は私立の中高教員をしており、個人でもブログを書いております。

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日本における不登校児童生徒数は年々増加の一途をたどっています。

令和4年度の報告は10月ごろに挙がっておりますので、そろそろ令和5年度の報告も見れるかもしれません。

現場の感触としてはそこまで好転しているとは思えませんが、どうでしょうか。

今日はそんな不登校児童生徒へ対しての支援について考えていきます。

📖学校教育法施行規則の改正か?

不登校児童生徒の対応として現場で最も悩むのはどのような点でしょうか。

私の学校では毎回の学期ごとに、学校に来られず試験を受けれていない生徒の成績のつけ方で悩まれる声をよく聞きます。

試験を受けていないから点数をもとに成績が付けられない、小テストを受けれていないから加点もできない、課題などをやらせることができていないから判断材料がない。

そんな声をよく聞きます。

特にうちはテストの点数の批准が大きい絶対評価なので、なおのこと困っている先生が多くなります。

そんな現状の課題を考慮して令和元年度には不登校児童生徒の支援の在り方として、成績のつけ方に対する文言が文科省から出ていました。

一定の要件を満たす中でフリースクールなどの学校外の機関や、自宅等で行う学習の成果を成績に反映できることが認められました。

近年の施策でも不登校児童生徒への対応について触れられており、今回学校教育法施行規則の改正につながったというわけです。

💦とはいえ、これは、、、

ただ、成績反映のための条件が意外と厳しいものなのです。

ここでは、要約して記載をしますが、

  1. 教育課程に照らし適切と認められる。
  2. 学習活動や生徒の状況を保護者などを通じて定期的かつ継続的に把握している。
  3. 学校側が定期的かつ継続的に訪問などをして児童生徒との適切な関係を維持しようと留意している。

といったものです。

これらを見て見てどのように感じるでしょうか?

私は正直一人の教員として普段の教育活動続けながら、この要件にあった関わり方をするのは相当ハードだなと感じてしまいました。

ましてや、いまや不登校児童生徒はクラスに一人いるというわけではなく、クラスに2人、3人というのもざらにあります。

学年団で、学校全体で対応と言いつつも、結局担任の方にのしかかってくる業務の量は結構なものです。

支援の幅を学校教育法施行規則として広げたことはとても大きなことだと思いますが、学校側にもそれなりの援助が必要になって来るでしょう。

👫理由も千差万別

ひとつ不登校と言っても理由は人それぞれ。

人間関係から不登校になった者もいれば、生活習慣の乱れから不登校になってしまった者もいます。中にはやりたいことがありすぎて学校生活を苦に感じている者もいるかもしれません。

そして、その先のゴールも人それぞれです。

必ずしも学校への復帰が目標ではなく、あくまでも社会復帰がゴールになります。

つまり、不登校になっている児童生徒への支援をするためには、まずその状況を理解していくという点と、どこを目指しているのかの子ども&保護者&教員の共通認識が大事になるのでしょう。

不登校問題はさまざま解決していかなければならない観点があります。

今回のような成績という観点も一つかもしれませんが、そもそも今の学校の在り方がこのままでいいのかという根本的問題にもしっかりと向き合って考えていく必要があります。

不登校児童生徒のための公立学校というのもここ最近ではできてきていますが、継続的な問題であることは間違いありません。

現場で教育の最前線にいる我々教員ができることはできるだけやるというのが現状求められることなのでしょう。